
関西文化学術研究都市やその周辺地域で研究開発が進む先進の光技術を医療や産業に応用展開して、産業クラスターを形成する目的の産官学連携の活動です。
光医療の最先端技術の啓蒙を目的とした毎月開催の講演会形式の研究会と、産業クラスター創出のための重要テーマ毎の研究開発活動を推進しています。
光医療の最先端技術の啓蒙を目的とした毎月開催の講演会形式の研究会と、産業クラスター創出のための重要テーマ毎の研究開発活動を推進しています。
研究会について
研究会規約
『光医療産業バレー研究会』規約
名 称 (第1条)
本会は「光医療産業バレー研究会」と称する。
目 的 (第2条)
本会は、別途に定める構想を実現するための活動の一環として、情報収集、相互啓発等を通じて「光医療産業バレー」の研究を行ない、構想実現に向けた計画立案を目的とする。
構成と運営 (第3条)
- 本会は別紙に定める会員により構成される。
- 会員の互選により議長を置き、議長は、本会の総括を行うこととする。
また、議長は必要により副議長を若干名指名する。 - 議長の指名により、複数の会員から構成される世話人会を設け、入退会に関しては、世話人会の承認を得るものとする。
- 本研究会内に必要により重点研究分科会を置く。
入 会 (第4条)
本会に入会を希望する人および団体で、下記(1)(2)にあてはまる場合は、事務局に申し出て世話人会の承認を得るものとする。
- 先端光技術開発成果を医療や産業振興に応用して社会的貢献をはかる本会の趣旨に賛同し、相互啓発や情報交流などに積極的、協力的に行動する意欲のある人および団体。
- 世話人会の要請あるときは、事情の許す範囲で協力的に要請に応える用意のある人および団体。
- 重点研究分科会の会員は本研究会の会員となる。
活動内容 (第5条)
本会の活動内容は次の通りとする。
- 会員や外部講師による講演会を主な活動とする。
- 必要に応じて、検討会等を開くものとする。
活動計画 (第6条)
世話人会にて講師、日時などの選定、決定を行う。
活動場所 (第7条)
原則として、けいはんなプラザとする。
知的財産権 (第8条)
知的財産権に関する処理は次の通りとする。
- 本会での講演者は可能な限り事前に知的財産権出願処理を完了するものとする。
- 本会での討議から生まれた発明等の知的財産候補案件の出願権は、原則、当該知的財産候補案件の創出にかかわった会員の共同出願を原則とし、手続き、持分等の具体的内容は当事者間で調整するものとする。但し、当該会員が所属する機関との出願権に掛かる関係については、当該会員が自ら所属する機関と協議決定し、各当事者に通知するものとする。
- (2) 項に該当する知財権出願をなした場合は、事務局にその旨報告するものと する。
- (2) 項で当事者間の調整整わない場合は、世話人会が意見を述べることがある。
但し、結論はあくまで当事者間の調整で決めるものとする。
講師謝礼 (第9条)
講師には原則として1万円と交通費実費を支給する。ただし、特別の場合は世話人会で協議の上決定する。
会 計 (第10条)
本会経費及び人員は、会員相互に供出しあうものとする。ただし、講師謝金に関しては原則事務局負担とする。
事務局 (第11条)
事務局は次の通りとする。
- 事務局は財団法人 関西文化学術研究都市推進機構内に置く。
- 事務局は世話人会の決定事項に従い、研究会の庶務を行う。
規約の変更 (第12条)
本規約は、世話人会での協議・決定をもって変更することがある。
解 散 (第13条)
本会は、世話人会での協議・決定をもって解散する。
- 附則 この規約は平成18年1月24日から施行する。
附則 平成18年10月1日改正 この規約は、平成18年10月1日より施行する。
附則 平成18年12月20日改正 この規約は、平成18年12月20日より施行する。
附則 平成19年3月28日改正 この規約は、平成19年3月28日より施行する。
附則 平成19年4月18日改正 この規約は、平成19年4月18日より施行する。
附則 平成21年7月1日改正 この規約は、平成21年7月1日より施行する。
以上

